賛助会員規約について
■目的
<第1条>
この規約は、東大阪宇宙開発協同組合(以下、本組合。)が定款第50条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本組合に対する協力と理解を高めることにより、本組合の事業活動の維持に資することを目的とする。
■資格
<第2条>
賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
【本組合設立の目的】
21世紀の産業として発展が期待される「宇宙産業」への事業展開を志す中小企業が、それぞれの専門分野の技術力向上と、新たな技術開発に挑戦することを目的に
事業競合組合を結成し、産・官・学共同の研究開発事業や共同受注事業、共同宣伝事業を実施するとともに、「宇宙 産業」の最新情報を幅広く収集・提供する
ことにより、組合の事業活動をより一層促進し、経済的地位の向上を図るとともに、微力ながらもわが国の宇宙産業の発展に寄与し、地域のものづくり基盤技術の
伝承と向上、発展に貢献しようとするものである。
■賛助会員に対する事業
<第3条>
本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
- 本組合が作成又は発行する資料の提供
- 本組合ホームページ上での会員紹介
- その他第1条の目的を達成するために必要な事業
■加入
<第4条>
賛助会員の加入については、次のとおり定める。
- 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て加入する。
- 前項の諾否は、本組合の理事会において検討し、加入を承認するのに支障があると判断した場合、加入を承認しない。
- 賛助会員として加入しようとする者は、第5条に定める入会金を納付する。
- 本組合にて入会金の納付確認が出来た時点で、賛助会員としての資格を有するものとする。
- 加入時に届出た申し込み内容に変更が生じた場合、賛助会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または本組合所定の方法により変更事項を届出る。
■会費
<第5条>
賛助会員の会費については、次のとおり定める。
- 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
- 会費の額は、1口20,000円とし、年間1口以上50口以下を負担するものとする。
■期間
<第6条>
期間は4月1日〜翌年3月31日までとし、年度末の2ヵ月前までに脱退の申出がなく、本組合が引き続き賛助会員として認める場合には、翌年度も賛助会員としての資格を継続する。
■退会
<第7条>
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に書面にて通知し、脱退するものとする。
■除名
<第8条>
本組合は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は除名することができる。この場合、すでに受領した会費は払い戻ししない。
- 本組合の事業を妨げ、または妨げようとした場合
- 会費の納入を怠った場合
- 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした場合
- 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為をした場合
- 犯罪その他の信用を失う行為をした場合
- その他、本組合理事会が賛助会員として不適切であると認めた場合
■損害賠償
<第9条>
賛助会員は、本規約または本組合が定めた規約に違反した行為によって本組合に損害を与えた場合、賛助会員は、本組合に対して損害賠償責任を負うものとする
■本組合の免責事項
<第10条>
- 本組合は、賛助会員に対する事業の完全な運営に努めるが、賛助会員に対する事業の中断、運営の停止または廃止等によって賛助会員に損害が生じても本組合は免責されるものとする。
- 本組合は、賛助会員が発信する情報の正確性、完全性、有用性を保証しない。
- 本組合は、賛助会員に対する事業により発生したいかなる損害についても、その責任を負わない。
■個人情報の取り扱い
<第11条>
本組合は、賛助会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとする。
- 当該個人の同意がある場合。
- 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
- 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。
■損害賠償
<第12条>
本組合は、営業上、技術上などの理由により賛助会員に対する事業の全部または一部を廃止することがある。賛助会員に対する事業を廃止するときは、廃止の2カ月前までに賛助会員に通知する。
■その他
<第13条>
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
付則:この規約は、平成17年6月1日より施行する。